壁からカリカリ音がするマンション・アパート|管理会社に言う前に

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壁からカリカリ音がするマンションやアパートだと、先に知っておきたいことが2つあるんだ。まず、音がする場所が必ずしも音の発生源とは限らないってこと。それから、対応の中心は管理組合とか大家さんになるんだよね。

ここでは、自治体や東京都の資料、民法を元に、管理会社に相談する前に自分で確認しておきたいことをまとめてみたよ。

壁からカリカリ音がするマンション・アパート|聞こえる場所と音源がずれることがある

中野区は、ネズミが出す音をこう説明している。

ネズミが立てる音は、天井や壁の内側で聞こえます。以下の音が聞こえる場合にはネズミがいる可能性が高いです。

同じページに、カリカリ音がかじる音の例として載っている。

木をかじっている。(カリカリ、ガリガリ)

それに、大阪府の「くらしの騒音問題ハンドブック」では、人の足音や物音が建物の構造を伝わって聞こえることについて、こう書いている。

足音や物音などにより、建物の構造体(鉄筋コンクリートや鉄骨など)が振動し、隣家だけでなくある程度遠くの家まで、天井や壁から音として伝わります。

固体伝搬音は、建物の構造体を広く伝搬するため、天井から騒音が聞こえたとしても、音源は直上とは限らず、斜め上の場合や、極端な例では、隣や下階という場合もあります。

これはあくまで生活音の話で、ネズミの音じゃない。それでも、音の聞こえる場所だけで発生源を特定するのは難しいってことだね。

壁からカリカリ音がするのがアパートの場合も、確かめる順番はマンションと変わらない。中野区のページは、カリカリという音を「木をかじっている」音の例に挙げ、ネズミの音は「天井や壁の内側で聞こえます」と書いているが、アパートやマンションといった建物の種類では分けていない(このページに「アパート」「マンション」の文字は0)。柏市のページも、賃貸住宅でネズミが出たときの相談例を載せていて、まず契約書や重要事項説明書を確かめ、その上で管理会社や大家さんに連絡するよう勧めている。アパートの壁とマンションの壁で、カリカリ音の聞こえ方がちがうかを書いた公的な資料は、私は確認していません。

天井からカリカリ音がするとき|昼に動くネズミもいる

ネズミが活動する時間帯についても、中野区は説明している。

夜行性のため、おもに夜間に活動します。ただし、安全だと判断した場合は、昼間でも活動する場合があります。

天井からカリカリ音がするアパートやマンションで、それが昼間だったとしても、ネズミの可能性は残るんだ。

柏市の消費生活センターは、賃貸物件でのトラブルでは、記録を残すことを勧めている。

「いつ・どこで・どんな状況か」をメモし、可能であれば写真や動画を残しましょう。

賃貸物件に住んでいるなら、マンションやアパートの天井裏から音が聞こえるときは、いつ、どこで、どんな状況だったかをメモしておくといい。どんな音がするならどの動物が考えられるかについては、天井の物音の正体は何かという記事も参考にしてほしい。

家鳴りを疑うとき

アパートで音がして、家鳴りかな?と思ったときは、家鳴りはマンションでも起きるという記事を見てみて。エアコンの操作と重なるか、あとに何か残るかで、家鳴りかどうかを見分けることができるみたいだ。

管理会社に言う前に|賃貸のマンション・アパートの場合

賃貸物件なら、まずは大家さんが中心になる。東京都保健医療局の「窓口対応の実践例」では、集合住宅でのネズミの相談について、こんな風に書かれている。

集合住宅では居住者全体(住宅全体)での対応が必要であり、分譲住宅の場合は管理組合の理事長、賃貸住宅の場合は家主が主体となる。

民法では、大家さんには建物を直す義務(修繕義務)があって、借りている側には修繕が必要なことを知らせる義務がある。

第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

動物が侵入したことが、この「修繕」に当たるかどうかは、条文には明記されていないんだ。

柏市の消費生活センターには、賃貸物件でネズミが出たときの相談例が載っている。

入居して1ヶ月の物件。ネズミが出たので管理会社に申し出たが、粘着シートを渡されだけで根本的な対処をしてくれない。

アドバイスは、まずこれ。

トラブルが起きたら、まず契約書や重要事項説明書等の確認、その上で管理会社・大家さんへ連絡!

住宅設備のトラブルや害獣害虫被害などは、自己判断で業者を呼ばないことが重要です。

その理由はこうだ。

入居者の判断で無断修理・業者手配をすると、費用負担トラブルになりやすい。また、勝手に賃貸設備に手を入れると、退去時の原状回復トラブルにもなりかねない。

管理会社がなかなか動いてくれない場合の対処法も載っている。

口頭だけでなく、メール・内容証明郵便等、記録が残る方法で再度依頼しましょう。

それでも対応されない場合は、業者を呼ぶ前に消費生活センターや法テラス、無料法律相談等の第三者に相談しましょう。

困ったときは、消費者ホットラインの188に電話すると、近くの消費生活センターにつながるよ。

自分で駆除業者に依頼することになった場合についても、柏市は触れている。

最終的に自己手配・自己負担となったときは、ネット広告を鵜吞みにせず、作業内容や部品交換の必要性を確認し、複数業者から見積もりを取りましょう。

分譲マンションの場合|管理組合が中心になる

分譲マンションの場合は、管理組合が中心になる(上の「窓口対応の実践例」では、管理組合の理事長)。東京都保健医療局のQ&Aでも、マンションでのネズミ問題について、こう書かれている。

A:マンションの場合は管理組合が主体となって対策をとることが肝要である。

同じQ&Aでは、マンションに限らず、集合住宅では、自分の部屋だけ駆除しても、また他の場所からネズミが来る可能性があるとも答えている。これは賃貸物件でも同じことだ。

Q8 集合住宅に住んでいるが、自分の家では駆除しても、また他から来てしまう可能性はあるか。

A:その可能性はある。近隣が一斉に駆除を行ったり、ねずみがいない時に防そ工事を施したりするなどの対策が重要である。

自分で確かめられること、確かめられないこと

自分でできることは、主にこの2つ。

  • 賃貸物件なら、音がした日時と、壁か天井か、どのあたりから聞こえるかを記録しておく。
  • 賃貸物件なら、契約書や重要事項説明書の内容を確認する。

壁の中や天井裏は、自分の部屋からは見えないし、隣や上下の部屋の中も覗くことはできない。だから、賃貸物件なら管理会社や大家さんに、分譲マンションなら管理組合に相談するのが基本になる。賃貸物件で、記録が残る形で依頼したのに対応してもらえない場合は、自分で業者を呼ぶ前に、消費生活センターなどに相談するといい。最終的に自分で業者を頼むことになったら、柏市のアドバイス通り、複数の業者から見積もりを取る。

▶ 自分で業者を頼むことになったら、害獣の業者に電話かメールで相談する

※見積もりと相談に対応している地域:東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、三重、大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山

まとめ|壁や天井からカリカリ音がしたら

壁からカリカリ音がするマンションやアパートでも、音が聞こえる場所だけで発生源を断定することはできない。大阪府も、人の足音や物音は、天井から聞こえても、必ずしも直上の部屋からとは限らず、極端な例では隣の部屋や下の階から聞こえることもあると説明している。

対応の中心は、賃貸なら大家さん、分譲マンションなら管理組合になる。賃貸物件の場合は、音がした日時と場所を記録しておき、まず契約書を確認してから管理会社や大家さんに連絡しよう。自分の判断で業者は呼ばない。

この記事で引用した資料

本文で引用・参照した資料を、出てきた順に並べた。

  • 中野区「ネズミの被害にご注意を」ページ
  • 大阪府「くらしの騒音問題ハンドブック」PDF(第2編(B) 住宅の構造とくらしの騒音)
  • 柏市「賃貸住宅入居中のトラブル」ページ
  • 東京都保健医療局「窓口対応の実践例」PDF
  • e-Gov法令検索「民法」第六百六条・第六百十五条
  • 東京都保健医療局「行政担当者のための ねずみについてよくある質問&回答集」PDF
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