
屋根裏の鳥を追い出す方法は、巣に卵やヒナがいるかどうかで分かれます。
もし卵もヒナもいなければ、巣を撤去してもいいと教えている市町村があります。鳥が外に出たのを確認してから、出入り口をふさぎましょう。
でも、卵やヒナがいる場合は、そのままにしておくのが一番です。許可を受けずに鳥の卵を取ったり壊したり、ヒナを捕まえたり殺したりするのは、鳥獣保護管理法で禁止されています。
天井裏で音がしても、それが鳥だと断定できるわけではありません。
ここでは、屋根裏に鳥がいるとわかった場合に、今できること、やってはいけないこと、どこに相談すればいいかを説明します。
屋根裏の音が鳥かどうか、追い出す前に確かめること
屋根裏から聞こえる音が鳥のものかどうかって、音だけではわからないんです。
鳥だとわかるのは、鳥が軒下や屋根の隙間から出入りしているのを見たときや、屋根裏に巣があるのを見つけたときです。
もし鳥じゃなくて、ネズミやハクビシンみたいな哺乳類なら、追い出す方法も変わってきます。屋根裏の音全般については、別の記事でまとめています。
この後お話しする手順は、鳥の巣や、その中の卵・ヒナの扱いが中心になります。
屋根裏の鳥を追い出す前に:巣と卵・ヒナがあるかで分かれる
大阪府は、野鳥が巣を作ったときの対応として、こうアドバイスしています。
「必ず巣の中を確認してください。」
巣が空のとき
神戸市のよくある質問には、こう書いてあります。
「巣の中に卵やヒナがいない場合は、撤去してもかまいません。」
西東京市も同じようなことを言っています。
「巣が空の状態なら、野鳥の種類に関係なく誰でも巣を撤去できます。」
巣に卵やヒナがあるとき
大阪府は、卵やヒナがいる場合については「巣を撤去していただくことはできません。」と伝えています。
さらに、「許可を得ていなければ、法に抵触するおそれがあります。」とも付け加えています。
西東京市では、具体的な鳥の名前を挙げて説明しています。
「巣にヒナや卵がある場合、カラス、ドバト、ムクドリは鳥獣保護管理法により、市民による巣の撤去は東京都の鳥獣捕獲許可が必要になります。」
神戸市は、「巣に卵やヒナがいる場合で、糞害等の被害のため撤去されたい場合は、市の有害鳥獣捕獲許可が必要です。」と説明しています。
鳥獣保護管理法に書いてあること
これらの対応の元になっているのは、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の第8条です。
「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。」
第2条第1項では、「鳥獣」をこう定義しています。
「この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。」
「捕獲等」は、第2条で「捕獲又は殺傷」とされています。
野鳥のヒナも鳥獣に含まれます。卵については「採取又は損傷」が禁止されています。
第8条には、「巣」という言葉は出てきません。禁止されているのは、卵の採取・損傷と、鳥やヒナの捕獲・殺傷です。
例外としては、第9条で許可を得た場合などがあります。
許可を出すのは、環境大臣か都道府県知事です。環境省によると、多くの都道府県で、知事の権限の一部が市町村長に移されています。
違反した場合の罰則は、第83条第1項第1号に書かれています。
一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。
卵やヒナがあれば、巣立ちを待つ
大阪府は「巣立ち後に撤去してください。」とアドバイスしています。
西東京市によると、野鳥は4月から7月にかけて繁殖期に入ります。
西東京市は、巣を作ってから1か月から1か月半ほどでヒナが巣立つと説明しています。
ツバメについては、大阪府は「ヒナは約2週間で巣立ちます。」と教えています。
ムクドリやスズメ、ハトそれぞれの繁殖期については、私は確認していません。
卵・ヒナが無いときの、屋根裏の鳥を追い出す方法
卵もヒナもいないとわかったら、自分でできることがあります。手順は4つです。
- 巣の中に卵やヒナがいないことを見る
- 鳥が出入りしている口を、ひとつ残しておく
- 鳥が外に出たのを確かめる
- 出入り口を塞ぐ
2番目の「鳥が出入りしている口を、ひとつ残しておく」というところが大切です。鳥が中にいるうちに全部ふさいでしまうと、鳥は外に出られなくなってしまいます。
巣が空っぽなら、巣を撤去してもいいと神戸市と西東京市は言っています。巣の撤去について詳しくは、屋根裏の鳥の巣|ピヨピヨと鳴くとき今夜は触らず確かめることの記事に書いています。
浦安市は、私有地に作られた巣について「所有者の権限で対応することになります。」と説明しています。
同じページで浦安市は「追い払う対策を、各々がとる必要があります。」とも付け加えています。
ただし、出口を残して鳥を外に出すことが、法律の「捕獲等」に当たらないという条文や国の説明は、私は確認していません。
猫の鳴き声を流したり、においの強いものを置いたりする案もあります。屋根裏の鳥に効果があるか、公的機関が書いたページは、私は確認していません。
屋根裏の鳥が外に出たかを確かめてから塞ぐ
音が止んだだけでは、鳥が外に出たのか、まだ中にいるのかはわかりません。
確認する手がかりは3つあります。
- 出入り口から鳥が出ていくのを見る
- 出たあと、屋根裏で音がしない日が続く
- 巣の中に、卵もヒナも鳥もいない
鳥が外に出たことを確認する方法について、公的機関が書いたページは、私は確認していません。
確認できないままふさいでしまうと、中に鳥を閉じ込めてしまうことになります。
和歌山県は「巣は1日・2日でつくられるものではありません。」と指摘しています。
鳥が出入りしているのに気づいたら、まず巣の中を確認してください。卵やヒナがいれば、ふさぐのは巣立ちを待ってからになります。
屋根裏の鳥にバルサンは使えるか
「バルサン」を作っているレック株式会社は、FAQで使えない場所を挙げています。
「天井裏、床下なども使用できません。」
理由は、構造上、煙がうまく行き渡りにくいからだと説明しています。
くん煙剤は、部屋を閉め切って使う製品です。レックは「煙タイプは、2時間から3時間以上閉め切ることが必要です。」としています。
製品の対象も確認が必要です。「バルサンDX煙6-8畳用」の適用害虫は、カメムシ、ムカデ、ヤスデ、クモ、アリ、ハチなどの虫です。鳥は対象に含まれていません。
レックのFAQの質問一覧に、鳥やネズミを追い出す質問はありません。
私が開いたメーカーのページには、屋根裏の鳥をバルサンで追い出せるとは書かれていません。
製品の添付文書にある使用上の注意は、私は確認していません。
屋根裏の鳥を追い出すときにやってはいけないこと
- 卵やヒナのある巣を、許可を受けずに撤去する
- 卵を割る、持ち出す
- ヒナや鳥を捕まえる、傷つける
- 卵やヒナがいるうちに出入り口を塞ぐ
- 天井裏でバルサンをたく
- 音だけで鳥と決めて、追い出しにかかる
和歌山県は「鳥や巣の中の卵を撤去することは、鳥獣保護管理法により禁止されています。」と説明しています。
卵やヒナがいるうちに、出入り口をふさいでしまうと、ヒナは外に出られません。親鳥も巣に戻れなくなってしまいます。
天井裏でのくん煙剤の使用は、メーカーが使用できない場所としています。
自分で追い出せる限界と、屋根裏の鳥の駆除業者に頼む目安
自分でできるのは、巣の中を確認することと、卵やヒナがいなければ鳥が出たことを確認してからふさぐことまでです。
以下のいずれかに当てはまる場合は、自分で進めない方がいいです。
- 巣に卵やヒナがある
- 巣や出入り口が見えない、手が届かない
- 屋根や高い所での作業が要る
- 鳥が外に出たかを確かめられない
卵やヒナがいる場合について、浦安市はこうアドバイスしています。
「すでに卵や幼鳥がいる場合は、捕獲などの許可を受けた事業者などで作業を行う必要があります。」
業者に屋根裏の鳥の駆除を頼む場合でも、卵やヒナがいれば許可が必要な点は変わりません。業者に許可があるか確認しておきましょう。
業者の費用については、私は確認していません。
業者の前に、市区町村・都道府県に聞けること
許可を出すのは都道府県知事で、多くの都道府県では一部が市町村長に移されている、と環境省は説明しています。
許可が必要かどうか、どこに許可を申請すればいいかは、住んでいる市区町村か都道府県の鳥獣担当部署に聞くのが一番早いです。
大阪府は、野鳥の巣について問い合わせ先を載せています。神戸市には鳥獣相談ダイヤルがあります。
ただ、巣の撤去を市がしてくれるとは限りません。
西東京市は「市では撤去及び費用負担を実施しておりません。」と明記しています。
浦安市は「市では私有地内の巣の撤去は行えません。」と伝えています。
他の自治体の窓口の対応については、私は確認していません。
鳥の出入りが見えず、ネズミやハクビシンなどの哺乳類の可能性が残るときは、ハクビシンの親子かタヌキか|屋根裏の正体の見分け方で、見分ける手がかりを資料ごとに分けている。
まとめ|屋根裏の鳥を追い出す方法
屋根裏の鳥を追い出す方法は、巣に卵やヒナがいるかどうかで変わってきます。
今夜やれることは3つあります。
- 屋根裏の音が鳥かどうかを、鳥の出入りや巣で確かめる
- 巣の中に卵やヒナがいるかを見る
- 鳥が出入りしている口をひとつ残し、全部は塞がない
卵もヒナもいなければ、鳥が外に出たのを確認してから、出入り口をふさぎましょう。
卵やヒナがいれば、そのままにして巣立ちを待つか、許可を得た業者に頼んでください。
許可なく卵を採取・損傷したり、ヒナを捕獲・殺傷したりすると、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が科せられます。
天井裏でのバルサン使用は、メーカーが使用できない場所としています。
この記事で引用した資料
(2026年10月17日確認)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第2条・第8条・第9条・第83条(e-Gov 法令検索)ページ
- 環境省「捕獲許可制度の概要」ページ
- 大阪府「野鳥が巣を作ったときの対応」ページ
- 神戸市 FAQ「巣を撤去したいのですが。」ページ
- 西東京市「野鳥」ページ
- 浦安市「ムクドリやカラスなどの鳥獣について」ページ
- 和歌山県 有田振興局「よくある質問(鳥獣関係)について」ページ
メーカーの説明(公的な資料ではありません。自社製品についての説明です)
竹内 亮太(たけうち りょうた)
家で聞こえる音の正体を絞り込んで、次に何をすればいいかまで決められるようにするために、
このサイトを書いている。
害獣の駆除業者ではないし、自分の家に何かが出たこともない。だから体験談は書かない。
やっているのは、公的機関の資料を1件ずつ開いて、書いてあることと書いていないことを分けることだ。
音だけで正体は断定しない。
どこまで分かって、どこから先は天井裏に上がらないと分からないのかを分けて書く。

